上手に活用♪食品表示7:アレルギー表示・後半|食選力アップ術[第79回]
2015.02.02 カテゴリー:食選力アップ術
前回は食物アレルギーの概要と
アレルギー表示が必要な食品に
ついてお伝えしました。
もう少し具体的にアレルギー表示
を見てみましょう。
◎表示例その1
小麦粉、バター、鶏卵など、
原材料名の欄に個別の原材料ごとに
アレルギー物質を表示する方法
食品添加物にアレルギー物質が
使われている場合も、表示が
必要になります。
例:乳化剤(大豆由来)
◎表示例その2
複数のアレルギー物質を
一括で表示する方法
原材料名の欄の最後に、まとめて
次のように表示します。
例:原材料の一部に
大豆、卵、乳製品を含む
ただ、原材料のどこにアレルギー
物質が使われているかが、この表示
だけでは明確ではなく、詳細は
メーカーに尋ねないとわかりません。
◎表示例その3
同じアレルギー物質が繰り返して
登場する場合には、二度目以降の
表示が省略されることもあります。
例:マヨネーズ(大豆を含む)、
植物油脂
※植物油脂に大豆油が含まれて
いても表示しなくてOK
◎気をつけたい表示
その原材料に特定原材料が使われて
いることに気が付かれない方も
おられます。
次の食品は、アレルギー物質を
表記する必要があります。
・大豆関連
枝豆、黒豆、大豆もやし、
おから、きなこ、マヨネーズ
・小麦関連
スパゲッティ、中華麺、
フラワーペースト、醤油
・卵関連
茶碗蒸し、プリン
※特定原材料を書かなくても良い
ものを「特定加工食品」と言います。
醤油…大豆は書かなくてOK
マヨネーズ…卵は書かなくてOK
また、製造工程上、原材料として
使用していなくても、アレルギー物質
が微量でも混入することがあります。
(コンタミネーションといいます)
その場合に、下記のような注意喚起表示
が推奨されています。
例:本品は~~(特定原材料)を含む
製品と同じ工場で製造しています。
アレルギー症状をお持ちの方やその
ご家族にとっては、安心して食べられる
よう、きちんとした表示が大切です。
どのような過程で作られているかが
わかりにくい加工食品には、特に
気をつけていきたいですね。