上手に活用♪食品表示4:加工食品|食選力アップ術[第76回]
2015.01.27 カテゴリー:食選力アップ術
生鮮食品についてご紹介した後は
加工食品の表示をお伝えします☆
◎加工食品の表示ルール
加工食品と聞くと、インスタント食品や
レトルト食品などを思い浮かべますが、
醤油や味噌も伝統的な加工食品☆
私達が普通に購入する加工食品の中で、
パック、袋、缶など「包装」されたもの
の表示にはいくつかのルールがあります。
下記が加工食品の表示例です。
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【名称】 ウエハース(焼菓子)
【原材料名】小麦粉、植物油脂、
ブドウ糖、粉糖、脱脂粉乳……
【内容量】 10枚
【賞味期限】~~~~~
【保存方法】~~~~~
【製造者】△△△△△
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◎原材料名欄の見方
原則として、原材料は食品添加物と
それ以外の原材料に区分され、
使用したすべての原材料を記載
することになっています☆
・食品添加物以外の原材料
使用した重量の多い順に
一般的な名称を記載
・食品添加物
使用した重量の多い順に記載
名称は食品衛生法に基づいて
定められた表示法(下記3つの
うちどれか)で記載
1.物質名
塩化カルシウム、香辛料など
2.用途名の併記
甘味料(エリスリトール)、
保存料(ソルビン酸)など
3.一括名
香料、酸味料、乳化剤など
◎原料の原産地は必要?
加工食品の原材料の中には、
原産地を書く必要があるもの
がいくつかあります。
・乾燥や塩蔵したきのこ類、
野菜、果実など
・こんにゃく
・もち
・緑茶及び緑茶飲料
・フライ種として衣をつけた
食肉や魚介類
などなど……。
また、国内で製造・加工された
次の食品は、個別に品質表示基準
が設けられていて、原料原産地
表示も義務付けられています。
・うなぎ加工品(蒲焼きなど)
・かつお削り節
・農産物漬物(梅干し、福神漬)
・野菜冷凍品(ミックスベジタブル)
◎輸入された加工品の表示は?
基本的には国産の加工食品と同じで、
原産国名と輸入者を記載します。
輸入したあと、国内でさらに小袋に
包装し直すと、その包装をした業者が
「製造者」になります。
だんだんややこしくなってきました。。。
でも、あまり難しく捉えず、安心して
各食品を使うためにさまざまなルール
が設けられている、と考えてくださいね。
明日は「栄養成分表示」についてです!